国 及び地方公共団体は、法律 又は条例の定めるところにより行われる 選挙、国民審査 又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設 又は設備の整備その他 必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十八条 # 選挙等における配慮
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正