国 及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じて、防災 及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第二十六条 # 防災及び防犯
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正