国 及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限り その身近な場所において療育その他 これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十七条 # 療育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
国 及び地方公共団体は、 療育に関し、研究、開発 及び普及の促進、 専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。