障害者基本法

# 昭和四十五年法律第八十四号 #

第十九条 # 雇用の促進等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十五年法律第六十五号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、国 及び地方公共団体 並びに事業者における障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用 その他の施策を講じなければならない。

2項

事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつて その雇用の促進 及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設 又は設備の整備等に要する費用の助成 その他 必要な施策を講じなければならない。