国 及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するために必要な医療の給付 及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければならない。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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第十四条 # 医療、介護等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
国 及び地方公共団体は、前項に規定する医療 及びリハビリテーションの研究、開発 及び普及を促進しなければならない。
国 及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態 及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援 その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、第一項 及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技術職員 その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、医療 若しくは介護の給付 又はリハビリテーションの提供を行うに当たつては、障害者が、可能な限り その身近な場所においてこれらを受けられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。
国 及び地方公共団体は、福祉用具 及び身体障害者補助犬の給付 又は貸与 その他障害者が日常生活 及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。
国 及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究 及び開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。