この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
障害者基本法
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昭和四十五年法律第八十四号
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附 則
平成二三年五月二日法律第三五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十五年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2022年 12月04日 17時15分
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