この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二条 並びに附則第四条、 第五条(同条の表第三号 及び第四号に係る部分に限る。)、 第八条第二項 及び第九条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第六条の規定この法律の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号。次号 及び同条から 附則第八条までにおいて「地方自治法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
附則第七条の規定 第一号に掲げる 規定の施行の日又は地方自治法改正法の公布の日のいずれか遅い日
国は、この法律の施行後 三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。
国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら 自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療 及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて 必要な措置を講ずるものとする。
地方自治法改正法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、 前二条の規定は、適用しない。
地方自治法改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる 規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。