@ 施行期日
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
従前の総理府 又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及び その会長、委員 その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる 行政機関の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会 恩給審査会 地域改善対策協議会 青少年問題審議会 統計審議会 | 総務庁 |
国民生活安定審議会 | 経済企画庁 |
放射線審議会 | 科学技術庁 |
海外移住審議会 | 外務省 |
中央心身障害者対策協議会 | 厚生省 |
農政審議会 沿岸漁業等振興審議会 林政審議会 | 農林水産省 |
中小企業政策審議会 | 通商産業省 |
観光政策審議会 | 運輸省 |
雇用審議会 | 労働省 |
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定めることができる。