船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による障害者虐待に係る前三条の規定の適用については、
第二十四条中
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令 又は厚生労働省令」と、
「当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関」と、
第二十五条中
「都道府県労働局」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関」と、
前条中
「都道府県労働局が」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関が」と、
「都道府県労働局長 又は労働基準監督署長 若しくは公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関の長」と、
「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)」と
する。