障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第四章 使用者による障害者虐待の防止等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2022年 11月28日 09時33分


1項

障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、 当該事業所に使用される障害者及び その家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

1項

使用者による障害者虐待を受けたと思われる 障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村 又は都道府県に通報しなければならない。

2項

使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村 又は都道府県に届け出ることができる。

3項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項

労働者は、第一項の規定による通報 又は第二項の規定による届出(虚偽であるもの及び過失によるものを除く)をしたことを理由として、解雇 その他 不利益な取扱いを受けない。

1項

市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該通報又は届出に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。

1項

都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届出又は前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 当該通報、届出 又は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。

1項

市町村 又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報 又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報 又は届出を受けた市町村 又は都道府県の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が第二十三条の規定による通知を受けた場合における当該通知を受けた都道府県の職員 及び都道府県労働局が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県労働局の職員についても、同様とする。

1項

都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長 若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件 及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止 並びに当該障害者の保護 及び自立の支援を図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)、障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号)その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。

1項

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である障害者について行われる使用者による障害者虐待に係る前三条の規定の適用については、

第二十四条
厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令 又は厚生労働省令」と、

当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関」と、

第二十五条
都道府県労働局」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関」と、

前条
都道府県労働局が」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関が」と、

都道府県労働局長 又は労働基準監督署長 若しくは公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局 その他の関係行政機関の長」と、

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」とあるのは
「船員法(昭和二十二年法律第百号)」と

する。

1項

厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、 使用者による障害者虐待があった場合に採った措置その他 厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。