障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

# 平成二十三年法律第七十九号 #
略称 : 障害者虐待防止法 

第二十二条 # 使用者による障害者虐待に係る通報等

@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

使用者による障害者虐待を受けたと思われる 障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村 又は都道府県に通報しなければならない。

2項

使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村 又は都道府県に届け出ることができる。

3項

刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

4項

労働者は、第一項の規定による通報 又は第二項の規定による届出(虚偽であるもの及び過失によるものを除く)をしたことを理由として、解雇 その他 不利益な取扱いを受けない。