都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長 又は労働基準監督署長 若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件 及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止 並びに当該障害者の保護 及び自立の支援を図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成二十三年法律第七十九号
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略称 : 障害者虐待防止法
第二十六条 # 報告を受けた場合の措置
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日
( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正