この法律は、土地利用の状況等からみて良好な営農条件 及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と 秩序ある整備に寄与することを目的とする。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正