集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。

2項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。