集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十二条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定する農林水産大臣 及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。