この法律に規定する農林水産大臣 及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
集落地域整備法
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昭和六十二年法律第六十三号
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第十二条の二 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正