集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月21日 21時23分


1項

第十二条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。