集落地域整備法

# 昭和六十二年法律第六十三号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条において準用する土地改良法第百九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。