事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
#
昭和四十七年法律第百十三号
#
略称 : 男女雇用機会均等法
第九条 # 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと その他の妊娠 又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。
妊娠中の女性労働者 及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。