雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

# 昭和四十七年法律第百十三号 #
略称 : 男女雇用機会均等法 

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

一 号

労働者の配置(業務の配分 及び権限の付与を含む。)、昇進、降格 及び教育訓練

二 号

住宅資金の貸付け その他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号
労働者の職種 及び雇用形態の変更
四 号

退職の勧奨、定年 及び解雇 並びに労働契約の更新