事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一
号
二
号
三
号
労働者の配置(業務の配分 及び権限の付与を含む。)、昇進、降格 及び教育訓練
住宅資金の貸付け その他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
労働者の職種 及び雇用形態の変更
四
号
退職の勧奨、定年 及び解雇 並びに労働契約の更新