厚生労働大臣は、第五条から第七条まで 及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
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昭和四十七年法律第百十三号
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略称 : 男女雇用機会均等法
第十条 # 指針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第四項 及び第五項の規定は指針の策定 及び変更について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、
「聴く」と
読み替えるものとする。