受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付 又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと 又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
紹介された職業 又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所 又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
その他正当な理由があるとき。