雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三十二条 # 給付制限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付 又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと 又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

紹介された職業 又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。

二 号

就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所 又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。

三 号

就職先の賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき

四 号

職業安定法第二十条第二項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

五 号

その他正当な理由があるとき。

2項

受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う その者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

3項

受給資格者についての第一項各号いずれかに該当するかどうかの認定 及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。