雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第三款 傷病手当

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分

1項

傷病手当は、受給資格者が、離職後 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病 又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病 又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病 又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、第四項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。

2項

前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

3項

傷病手当の日額は、第十六条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

4項

傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。

5項

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。

6項

傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四 及び第三十四条の規定を除く)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

7項

傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後 最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。


ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。

8項

第一項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法大正十一年法律第七十号第九十九条の規定による傷病手当金、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第七十六条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付 その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例 又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。

9項

第十九条第二十一条第三十一条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定は、傷病手当について準用する。


この場合において、

第十九条第一項 及び第三項 並びに第三十一条第一項
失業の認定」とあるのは、
第三十七条第一項の認定」と

読み替えるものとする。