基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後 最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病 又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第二十一条 # 待期
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正