雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二十一条 # 待期

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後 最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病 又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。