特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
基準日において六十歳以上 六十五歳未満である特定受給資格者
次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上
二百四十日
十年以上 二十年未満
二百十日
五年以上 十年未満
百八十日
一年以上 五年未満
百五十日
基準日において四十五歳以上 六十歳未満である特定受給資格者
次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上
三百三十日
十年以上 二十年未満
二百七十日
五年以上 十年未満
二百四十日
一年以上 五年未満
百八十日
基準日において三十五歳以上 四十五歳未満である特定受給資格者
次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上
二百七十日
十年以上 二十年未満
二百四十日
五年以上 十年未満
百八十日
一年以上 五年未満
百五十日
基準日において三十歳以上 三十五歳未満である特定受給資格者
次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上
二百四十日
十年以上 二十年未満
二百十日
五年以上 十年未満
百八十日
一年以上 五年未満
百二十日
基準日において三十歳未満である特定受給資格者
次のイ 又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ 又はロに定める日数
十年以上
百八十日
五年以上 十年未満
百二十日