訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。第三十二条第一項において同じ。)、個別延長給付、広域延長給付 又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること 又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う その者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。
ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。