雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二十八条 # 延長給付に関する調整

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

個別延長給付を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付 及び訓練延長給付(第二十四条第一項 又は第二項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付 及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。

2項

訓練延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律を受けている受給資格者について個別延長給付 又は広域延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない。

3項

前二項に規定するもののほか第一項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間 その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。