雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二十条 # 支給の期間及び日数

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

一 号

次号 及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者

当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年

二 号

基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者

基準日の翌日から起算して一年六十日を加えた期間

三 号

基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者

基準日の翌日から起算して一年三十日を加えた期間

2項

受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る)に達したこと その他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間 第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、

前項
次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは
「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、

当該期間内」とあるのは
「当該合算した期間内」と、

同項第一号
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)」とあるのは
「基準日」と

する。

3項

前二項の場合において、第一項の受給資格(以下 この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。