基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児 その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
次号 及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下 この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者
基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者
基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間