雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第二款 技能習得手当及び寄宿手当

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分

1項

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。

2項

寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上 その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。

3項

第三十二条第一項 若しくは第二項 又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当 及び寄宿手当を支給しない。

4項

技能習得手当 及び寄宿手当の支給要件 及び額は、厚生労働省令で定める。

5項

第三十四条第一項 及び第二項の規定は、技能習得手当 及び寄宿手当について準用する。