雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五十一条 # 日雇労働求職者給付金の支給方法等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。

2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。

3項

第三十一条第一項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。


この場合において、

同項
受給資格者」とあるのは
「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、

失業の認定」とあるのは
第四十七条第二項の失業の認定」と

読み替えるものとする。