特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項 及び第二項 並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ 及びロに掲げる日数を加えた期間
二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)