雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五十三条 # 日雇労働求職者給付金の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号いずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。

一 号

継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。

二 号

前号に規定する継続する六月間以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

三 号

基礎期間の最後の月の翌月以後二月間申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

2項

前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後 四月の期間内に行わなければならない。