雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五十九条 # 求職活動支援費

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号いずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

一 号

公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動

二 号

公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講 その他の活動

三 号

求職活動を容易にするための役務の利用

2項

求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。