雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五十二条 # 給付制限

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。

二 号

紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき

三 号

職業安定法第二十条第二項ただし書を除く)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。

四 号

その他正当な理由があるとき。

2項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号いずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

3項

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付 又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月 及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。


ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部 又は一部を支給することができる。