日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務 及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
職業安定法第二十条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
その他正当な理由があるとき。