雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第五十六条の三 # 就業促進手当

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

就業促進手当は、次の各号いずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。

一 号

次の 又はいずれかに該当する受給資格者である者

職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの

二 号

厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下 この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下 この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条 又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者 その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

2項

受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者 又は日雇受給資格者(第五十八条 及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項第一号ロ 又は同項第二号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(同項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下 この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。

3項

就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

第一項第一号イに該当する者

現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項 及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額

二 号

第一項第一号ロに該当する者

基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の六その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるもの(以下 この号において「早期再就職者」という。)にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の四早期再就職者にあつては、十分の三)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額

三 号

第一項第二号に該当する者

次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額

受給資格者

基本手当日額

高年齢受給資格者

その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

特例受給資格者

その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額

日雇受給資格者

第四十八条 又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額

4項

第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四 及び第三十四条の規定を除く次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

5項

第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。