雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第八十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者 又は未支給の失業等給付等の支給を請求する者 その他の関係者が次の各号いずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条の規定に違反して偽り その他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合

二 号

第七十七条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合

三 号

第七十九条第一項の規定による該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合