高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。