雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十一条の二 # 高年齢再就職給付金

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。

二 号

当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。

2項

前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金 又は育児休業給付金 若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る)をいう。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。


この場合において、

同条第五項
支給対象月について」とあるのは
「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、

当該支給対象月」とあるのは
「当該再就職後の支給対象月」と、

みなし賃金日額」とあるのは
次条第一項の賃金日額」と、

同条第六項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

支給対象月」とあるのは
「再就職後の支給対象月」と

読み替えるものとする。

4項

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下 この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。