雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六章 不服申立て及び訴訟

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定による確認、失業等給付 及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分 又は 若しくはの規定(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2項

前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項

第一項の審査請求 及び再審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項

第一項の審査請求 及び再審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号除く)及びの規定は、適用しない

1項

の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない

1項

に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない