雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十九条 # 基本手当の減額

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下 この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

一 号

その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき

基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 号

合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く

当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 号

超過額が基本手当の日額以上であるとき

基礎日数分の基本手当を支給しない。

2項

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

3項

受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額 その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。