基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上 四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上 一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第十六条 # 基本手当の日額
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
受給資格に係る離職の日において六十歳以上 六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、
同項中
「百分の五十」とあるのは
「百分の四十五」と、
「四千九百二十円以上 一万二千九十円以下」とあるのは
「四千九百二十円以上 一万八百八十円以下」と
する。