雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十四条 # 被保険者期間

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日 又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。


ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

2項

前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。

一 号

最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節まで除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格 又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格 又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間

二 号

第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間

3項

前二項の規定により計算された被保険者期間が十二箇月前条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、六箇月)に満たない場合における第一項の規定の適用については、

同項
であるもの」とあるのは
「であるもの又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるもの」と、

であるとき」とあるのは
「であるとき 又は賃金の支払の基礎となつた時間数が八十時間以上であるとき」と

する。