雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十条 # 失業等給付

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付 及び雇用継続給付とする。

2項

求職者給付は、次のとおりとする。

一 号

基本手当

二 号

技能習得手当

三 号

寄宿手当

四 号

傷病手当

3項

前項の規定にかかわらず第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

4項

就職促進給付は、次のとおりとする。

一 号

就業促進手当

二 号

移転費

三 号

求職活動支援費

5項

教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

6項

雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 号

高年齢雇用継続基本給付金 及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。

二 号
介護休業給付金