雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第十条の二 # 就職への努力

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発 及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。