雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四十九条 # 日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、平均定期給与額(第十八条第一項の平均定期給与額をいう。以下 この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

2項

前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額 及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項 及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。

3項

徴収法第二十二条第五項の規定により同条第二項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額 及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額 及び第三級給付金の日額 並びに一級・二級印紙保険料区分日額 及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない