雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四十二条 # 日雇労働者

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

この節において日雇労働者とは、次の各号いずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者 及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。

一 号

日々雇用される者

二 号

三十日以内の期間を定めて雇用される者