雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四十八条 # 日雇労働求職者給付金の日額

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき

七千五百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額

二 号

次のいずれかに該当するとき

六千二百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額

前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く)。

前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項 又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料 及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

三 号

前二号いずれにも該当しないとき

四千百円その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額