この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
令和三年六月九日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第十二条第二項、第十六条の三第二項 及び第十六条の六第二項の改正規定 並びに附則第十二条中労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の改正規定(「、第二十五条第一項」を「、第二十五条」に改める部分に限る。)及び附則第十四条の規定公布の日
二
号
第四条の規定 及び附則第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条 及び第五条の規定 並びに附則第四条、第七条、第九条、第十一条 及び第十三条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ みなし被保険者期間の計算に関する経過措置
第四条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に同法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、第二号施行日前に第四条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 育児休業給付に関する経過措置
第五条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第六十一条の七の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前に第五条の規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始した旧雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合の新雇用保険法第六十一条の七第二項の規定の適用については、同項中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。
新雇用保険法第六十一条の八の規定は、第三号施行日以後に同条第一項に規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。