雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

令和二年三月三一日法律第一四号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日
二 号
第一条中雇用保険法第十四条に一項を加える改正規定 並びに同法第三十七条の三第一項 及び第三十九条第一項の改正規定 並びに同法附則第三条の改正規定 並びに次条の規定令和二年八月一日
三 号
第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定 及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定 及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項 及び第三項、第十四条第一項 並びに第十四条の二第一項の改正規定 並びに附則第六条第一項 及び第二項、第七条 並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定 並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条 及び第二十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号 及び第六十六条第三項第一号イの改正規定 並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号 及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定 並びに同条に一項を加える改正規定 並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定 並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定 及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項 及び第十一条第一項の規定令和三年四月一日
五 号
第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第三十七条の四」を「第三十七条の六」に改める部分に限る。)、同法第六条の改正規定、同法第三十七条の四の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定(「災害」の下に「、第三十七条の五第一項第三号の時間数」を加える部分に限る。)及び同法第七十三条の改正規定 並びに附則第十一条第二項の規定令和四年一月一日
六 号
第一条中雇用保険法第六十一条第五項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条(厚生年金保険法第五十六条第三号の改正規定を除く。)及び第十四条の規定令和七年四月一日

# 第二条 @ 被保険者期間の計算に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)第十四条第三項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項 及び附則第三条の規定は、被保険者期間(雇用保険法第十四条第一項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日(以下この条において「離職日」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が第二号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 育児休業給付金に関する経過措置

1項
改正後雇用保険法第六十一条の七 及び第六十一条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始する者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 雇用保険の国庫負担に関する経過措置

1項
改正後雇用保険法第六十六条第一項の規定は、令和二年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、前条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後雇用保険法第六十六条第一項第四号の規定を適用する。

# 第十一条 @ 検討

2項
政府は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行後五年を目途として、改正後雇用保険法第三十七条の五の規定について、当該規定により高年齢被保険者となった者の状況 及び当該者に対する改正後雇用保険法に基づく給付の支給状況等を勘案しつつ、二以上の事業主の適用事業に雇用される労働者に対する改正後雇用保険法の適用の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。