雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

附 則

令和六年五月一七日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から 第五号まで」を「 及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条 及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定 並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二 及び第十一条の改正規定 並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定 並びに第五条 並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項 及び第三十四条の規定 公布の日 又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二 号
第一条中雇用保険法第六十条の二第四項 及び第七十六条第四項の改正規定 並びに附則第四条の規定 令和六年十月一日
三 号
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定 並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条 及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から 第五号まで」を「第一項第四号から 第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分 及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条 及び第三十三条の規定
四 号
第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項 及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項 並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定 並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号 及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第三項 及び第五項の改正規定 並びに第七条の規定 並びに附則第三条第二項から 第四項まで、第五条第二項、第七条から 第十六条まで、第十七条第二項 及び第十八条から 第二十三条までの規定 令和十年十月一日

# 第六条 @ 雇用保険の国庫負担に関する経過措置

1項
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
2項
第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 検討

2項
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担 その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。