この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
平成一二年五月一二日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中雇用保険法第六十四条第一項の改正規定 公布の日
二
号
第一条中雇用保険法第六十二条第一項第二号の改正規定 平成十二年十月一日
三
号
第一条中雇用保険法第六十一条の四第四項、第六十一条の五第二項 及び第六十一条の七第四項の改正規定、第三条中船員保険法第三十六条第四項、第三十七条第二項 及び第三十八条第四項の改正規定 並びに附則第七条、第八条、第十四条 及び第十五条の規定、附則第二十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十八条の二 及び第六十八条の三第一項の改正規定、附則第二十四条の規定、附則第二十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十条の二 及び第七十条の三第一項の改正規定 並びに附則第二十九条の規定 平成十三年一月一日
# 第二条 @ 基本手当の日額の端数処理に関する経過措置
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置
旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十七条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置
旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間 及び日数 並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置
旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二 及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給 並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置
旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置
雇用保険法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
新雇用保険法第六十一条の五第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下 この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下 この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
# 第八条 @ 雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置
雇用保険法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 雇用保険の国庫負担等に関する経過措置
平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。
# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。