この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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附 則
平成一六年一二月八日法律第一六〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金 及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置
雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。